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外国税額控除に関する明細書の書き方を確定申告会場にいる税務署の職員に聞いてみた_米国ETFの配当金絡み

昨日、確定申告会場まで赴き、2020年の確定申告を完了してきました。

今回はコロナ禍ということもあり、税務署も工夫をこらして密を防ぐ取り組みをしていました。

その一つがLINEでの入場整理券配布です。 

kashobunshotoku.hatenablog.com

 

 

 

 

わたくしサラリーマン乞食は事前にLINEで入場整理券を獲得しておいたことが奏功し、いつもは混みに混みまくっている確定申告会場にスムーズに入ることができました。

 

さて、乞食の今回の確定申告のメニューはこんな感じです。

 

✅寄付金控除(ふるさと納税)

✅外国税額控除(米国ETFからの配当金)

✅株式等の譲渡損3年繰越

✅生命保険料控除(年末調整で提出し忘れ分)

 

外国税額控除以外は昨年までに経験済みだったので何ら問題なく申告できました。

ふるさと納税は「納付日付、自治体名、金額」をまとめた用紙を先頭につけた寄付金受領証明書群をもって、「●●市 他〇〇自治体」と申告すれば事足りるので楽ちんです(〇〇は数字)

いちいち自治体ごとに明細を記入するのは面倒ですからね。

 

さて、今回お初の外国税額控除ですが、乞食の場合、特定口座内において米国ETFからの配当金を受け取っていることで生じるものです。

米国ETFに目覚めたのが2020年だったのです。

そのあたりの概要はこちらに書いております。 

kashobunshotoku.hatenablog.com

米国ETFからの配当金には米国における税金10%が差し引かれた後、日本における税金20.315%が更に差し引かれます。

約28%の税金がとられているイメージです。

「これはとられすぎだよね。」

ということで、租税条約の関係で、とられすぎた税金(一部となるケースもあり)を還付してあげましょうというのが外国税額控除です。

ざっくりとしたイメージはこれで合ってます。

更に詳しい説明は国税庁の公式HPに譲ります。

www.nta.go.jp

 

確定申告の実務としては「外国税額控除に関する明細書」をパソコン画面上で記入するのですが、特定口座年間取引報告書の「⑧国外株式又は国外投資信託等」欄に書いている数字を基本書き写せばOKです。

なお、外国税額控除対象所得があるのは乞食はSBI証券一社のみです。

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■外国税額控除に関する明細書の書き方

☑国名➡米国

☑所得の種類➡配当

☑税種目➡外国所得税

☑納付確定日➡R2.12.31

※これはキメで「年末日」とすればいいと税務署の職員の方からアドバイスいただきました。

☑納付日➡R2.12.31

※これもキメで「年末日」とすればいいと税務署の職員の方からアドバイスいただきました。

☑源泉・申告(賦課)の区分➡源泉

☑所得の計算期間➡R2.1.1~R2.12.31

※これもキメで「年始日から年末日」とすればいいと税務署の職員の方からアドバイスいただきました。

☑相手国での課税標準➡特定口座年間取引報告書における「⑧国外株式又は国外投資信託等」欄の「配当等の金額(円)」

※(外貨)の金額は円貨額がわかっていれば記載不要であると税務署の職員の方からアドバイスいただきました。

☑左にかかる外国所得税額➡特定口座年間取引報告書における「⑧国外株式又は国外投資信託等」欄の「外国所得税の額(円)」

※(外貨)の金額は円貨額がわかっていれば記載不要であると税務署の職員の方からアドバイスいただきました。

 

☑2.調整国外所得金額➡『相手国での課税標準』と同じ数字を入力すればOK

 

「難しくはないけど、項目の意味やキメがわかってないと先に進めないなぁ。」

 

自宅からの電子申告だと初めて外国税額控除に関わると悶々としそうです(笑)

 

これで無事に外国税額控除の申告が完了しまして、乞食の場合は納付した外国所得税額の一部(数千円レベル)が還付されることになりました。

2021年は米国ETFへの投資を加速させていきますので、来年の確定申告では(おそらく)数万円レベルの還付を受けることになりそうです。

今回はその準備ができたということで、乞食としては有意義な確定申告となりました。

 

 

 

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