わたくしサラリーマン乞食はSBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI VT)の登場を心待ちにしています。
2022年1月17日募集開始、1月31日設定というスケジュール感になっています。
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乞食は円換算評価額2000万円を超えるVTを現物で保有しています。
信託報酬0.1438%のSBI VTの登場によって、乞食の投資方針が変化しました。
「VTを売って、SBI VTを買おう」
■VTで保有する際のデメリット
①買付はドルのみ。ドル転する際の為替手数料がかかる。
②年4回の配当が二重課税になるので、確定申告して外国税額控除の適用を受ける必要がある。
このデメリットを考えれば、0.0638%のコストを払ってでもSBI VTで保有するほうが世話ないのでは、と思うようになりました。
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しかしながら、VTを売ってSBI VTを買うには様々なハードルを越えなければなりません。
その件については先日記事にしました。
kashobunshotoku.hatenablog.com
問題点をザックリ申し上げると、VTを売る際の決済方法を
❶外貨決済するか
(住信SBIネット銀行で為替手数料4銭払って円転する)
❷円貨決済するか
(SBI証券で為替手数料25銭払う)
この2点で乞食は迷っているのです。
❶の外貨決済のほうがトータルコストが低く見積もれるのですが、☠️外貨預金における為替差益は恐怖の総合課税。。。
直近の円安基調によって為替差益がたんまり乗った状態での円転は正直ひよります。
為替差益がどの程度かを調べるのは至難の業であります。
ということで、現段階の乞食の心持ちとしては、
✅コストはかかるけど②の円貨決済しようかな
といったところです。
円貨決済したときに為替差益は税制上どうなるか気になったので、国税庁からエビデンスを引っ張ってきました。
それがこちら⬇️⬇️
外貨建取引による株式の譲渡による所得|国税庁
【照会要旨】
外国株式を外貨建てにより譲渡した場合、その譲渡により生じた所得のうち、その外国株式の保有期間の為替相場の変動による為替差損益に相当する部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要がありますか。
【回答要旨】
外国株式等の譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません。
OKですね。
円貨決済することで、VT保有中の為替差益は「譲渡にかかる収入」として認識してくれます。
したがって、特定口座対応してくれるということになります。
雑所得とはみなされないんですね。
これは大きいですね。
ああ、スッキリしたぁぁぁ。。。
このような精神的安寧も投資判断の際に重要となる要素の一つであります。
サラリーマン乞食はコスパのみを重視するわけではないのであります。